サンワコーポレーション株式会社

遺言書がある場合の相続関係説明図の作成について解説します!

お問い合わせはこちら

遺言書がある場合の相続関係説明図の作成について解説します!

遺言書がある場合の相続関係説明図の作成について解説します!

2023/01/27

相続関係説明図とは、相続の際に被相続人と相続人の関係を示すものです。
そんな相続関係説明図ですが、遺言書があるかどうかで重要度が変わってきます。
そこで今回は、遺言書がある場合の相続関係説明図の作成について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□遺言書がない場合の相続関係説明図の必要性について

相続関係説明図は、戸籍謄本や除籍謄本などの原本を法務局から返却してもらう際に作成します。

戸籍謄本・除籍謄本など証明書は場合によっては十数通に及ぶことがあり、これらをすべてコピーして法務局に提出するのはやや面倒かと思います。
また、相続関係説明図を作成した方が法務局の方に相続関係を理解してもらいやすく、相続の当事者にとっても相続関係をしっかり把握できるのです。

関係説明図の書き方は色々ありますが、現在の登記申請では相続人の住所を相続関係説明図に記載しないのが通例となっています。
記載しても特に問題は起きませんが、関係説明図に載せる情報が多くなってしまい、記載ミスのリスクが高まります。
 

□遺言書がある場合の相続関係説明図の作成について

遺言による相続の場合、相続人に指名された方が相続人であることを証明できれば良いので、遺言書に言及されていないその他の相続人の情報を記載する必要はありません。
したがって、遺言書がない場合に比べてとてもシンプルな見た目となります。

遺言により不動産の相続が行われた場合、不動産登記申請に添付する戸籍は「被相続人の除籍」と「相続人の現在戸籍」で事足ります。

遺言で配偶者に相続させる場合は、添付する戸籍は配偶者の現在戸籍です。
配偶者の現在戸籍には妻、あるいは夫が死亡した旨も記載されているため、除籍も兼ねています。
除籍を別途添付する必要はないわけです。
また、遺言で子供に相続させる場合であれば、添付する戸籍は被相続人の除籍と相続人である子供の現在戸籍です。

このように、遺言による相続の場合は必要とされる戸籍の数が多くないため、戸籍を全てコピーしてもそこまで大きな負担ではありません。
したがって、戸籍を原本還付するための相続関係説明図を作成せず、戸籍をコピーしてしまうという選択肢も十分考えられます。

□まとめ

本記事では、相続関係説明図の作成について解説しました。
相続関係説明図が必要な場合は、間違いがないように慎重に作成しましょう。
弊社では、売買や賃貸をはじめ、不動産の相続に関するサービスなどを展開しております。
相続のことでお悩みの方は、ぜひ気軽にご相談ください。

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
私たちの使命は、お客様のニーズに細やかに対応し、信頼できるパートナーとして最良の解決策を提供することです。

私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
不動産売買では、市場の動向を踏まえた適切なアプローチを提案し、お客様の資産価値を最大化します。
賃貸事業では、物件の魅力を引き出し、安定した収益を目指します。
また、相続においては、複雑な法律問題をわかりやすく解説し、安心していただけるサポートを行っています。

地域社会への貢献とお客様からの信頼を第一に考え、サンワコーポレーション株式会社はこれからも広島の不動産市場において、価値あるサービスを提供し続けます。
脇坂亮作としても、皆様の大切な不動産に関する決断に寄り添い、最適な解決策をご提案して参ります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。