遺言書がある場合の相続関係説明図の作成について解説します!
2023/01/27
相続関係説明図とは、相続の際に被相続人と相続人の関係を示すものです。
そんな相続関係説明図ですが、遺言書があるかどうかで重要度が変わってきます。
そこで今回は、遺言書がある場合の相続関係説明図の作成について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□遺言書がない場合の相続関係説明図の必要性について
相続関係説明図は、戸籍謄本や除籍謄本などの原本を法務局から返却してもらう際に作成します。
戸籍謄本・除籍謄本など証明書は場合によっては十数通に及ぶことがあり、これらをすべてコピーして法務局に提出するのはやや面倒かと思います。
また、相続関係説明図を作成した方が法務局の方に相続関係を理解してもらいやすく、相続の当事者にとっても相続関係をしっかり把握できるのです。
関係説明図の書き方は色々ありますが、現在の登記申請では相続人の住所を相続関係説明図に記載しないのが通例となっています。
記載しても特に問題は起きませんが、関係説明図に載せる情報が多くなってしまい、記載ミスのリスクが高まります。
□遺言書がある場合の相続関係説明図の作成について
遺言による相続の場合、相続人に指名された方が相続人であることを証明できれば良いので、遺言書に言及されていないその他の相続人の情報を記載する必要はありません。
したがって、遺言書がない場合に比べてとてもシンプルな見た目となります。
遺言により不動産の相続が行われた場合、不動産登記申請に添付する戸籍は「被相続人の除籍」と「相続人の現在戸籍」で事足ります。
遺言で配偶者に相続させる場合は、添付する戸籍は配偶者の現在戸籍です。
配偶者の現在戸籍には妻、あるいは夫が死亡した旨も記載されているため、除籍も兼ねています。
除籍を別途添付する必要はないわけです。
また、遺言で子供に相続させる場合であれば、添付する戸籍は被相続人の除籍と相続人である子供の現在戸籍です。
このように、遺言による相続の場合は必要とされる戸籍の数が多くないため、戸籍を全てコピーしてもそこまで大きな負担ではありません。
したがって、戸籍を原本還付するための相続関係説明図を作成せず、戸籍をコピーしてしまうという選択肢も十分考えられます。
□まとめ
本記事では、相続関係説明図の作成について解説しました。
相続関係説明図が必要な場合は、間違いがないように慎重に作成しましょう。
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