住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
2020/01/28
こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は「住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係」についてお話します。住宅購入を考えているご夫婦にとって、ご両親からの贈与がある方は非常に有利にマイホーム購入をする事が出来ます。しかしその反面、住宅ローン控除については借入金額の多くなるであろう贈与無しご夫婦の方が、ローン控除額について多くなる仕組みになっていますので、内容をご覧下さい。
住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
【照会要旨】
私は、自宅として使用する新築の建売住宅を取得する予定ですが、購入資金には、父から住宅取得のための資金として贈与を受ける金銭と、銀行からの借入金を充てるつもりです。
父からの贈与について、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法第41条の規定の適用はどのようになりますか。
【回答要旨】
租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合であっても、租税特別措置法第41条の規定の適用を受けることができますが、同条の規定の適用に当たっては、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける額を考慮することとなります。
租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」については、住宅の取得等に係る借入金の金額が住宅の取得等に係る対価の額を超える場合、その住宅の取得等に係る対価の額を「住宅借入金等の金額の合計額」とすることとされています。しかしながら、この「住宅の取得等に係る対価の額」については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける贈与に係る金銭の額を「住宅の取得等に係る対価の額」から控除した額となります。
すなわち、租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、次の金額のうちいずれか低い金額となります。
住宅の取得等に係る借入金の金額
「住宅の取得等に係る対価の額」から租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける贈与に係る金銭に相当する額を控除した額に相当する金額
【関係法令通達】
- 租税特別措置法第41条、第70条の2
- 租税特別措置法施行令第26条第5項
住宅ローン控除を受ける際に親族からの贈与を受ける場合には、上記の基準でローン控除額が決まってきます。また、贈与された金銭がある場合には相続時精算課税制度を適用される方も多いですから、次回は相続時精算課税についてのお話をしたいと思います。
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
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