店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
2020/02/10
こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は「店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件」について、お話したいと思います。親から贈与された住宅で、店舗兼住宅という形態の住宅がありますが、この場合に住宅取得等資金の贈与の特例を使える床面積要件に当てはまるかどうかが今回のお話の焦点となります。
店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
【照会要旨】
私は、新築の店舗兼住宅を取得するに当たり、父から金銭の贈与を受ける予定です。この贈与については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受けたいと考えています。
ところで、この非課税制度には、取得した新築住宅の床面積が50以上240
以下でなければならないという基準が設けられているところ、私が取得しようとしている店舗兼住宅の床面積は、店舗として使用する部分が150
、住宅として使用する部分の床面積は100
となっています。
このように、取得しようとしている新築の店舗兼住宅の全体の床面積は250あり、この新築の店舗兼住宅は、上記の床面積基準に該当しない新築住宅であるとも考えられますが、住宅として使用する部分の床面積だけ見れば、上記の床面積基準に該当するため、非課税制度の適用を受けるための他の要件を満たしていれば、父からの金銭の贈与については、この非課税制度の適用があると考えますが如何でしょうか。
【回答要旨】
この金銭の贈与について、非課税制度の適用はありません。
非課税制度の床面積基準の判定は、贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている部分も含めた家屋全体の床面積で行うことになります。
【関係法令通達】
- 租税特別措置法第70条の2第2項第2号
- 租税特別措置法施行令第40条の4の2第1項第1号
- 租税特別措置法関係通達70の2-6、70の3-6
取得しようとしている新築の店舗兼住宅の全体の床面積が250あり、非課税制度の床面積基準は店舗用の床面積も含む事から、今回の事例は非課税制度の適用範囲外となります。
たとえ10㎡でも床面積基準をオーバーすると非課税の適用外となりますので、注意が必要ですね。
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
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