相続した不動産の任意売却とは?概要や手続きを紹介します!
2024/03/10
相続した不動産の取り扱いに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そんな方に最もおすすめの取り扱いは売却です
そこで今回は、相続に伴い不動産の任意売却を検討している方々に向けて、相続不動産の任意売却についての基本的な知識、手続き、そして注意点について解説します。
目次
□相続した不動産の任意売却とは?
相続した不動産の任意売却は、ローン返済に行き詰まり、不動産を市場価格で売却する選択肢です。
しかし、単に売るだけではなく、以下のポイントを理解する必要があります。
*任意売却の定義
相続不動産の任意売却は、滞納中のローンを背負った不動産を市場で売りに出し、競売にかけられる前に売却を完了させるプロセスです。
この売却は、貸主である金融機関の了解を必要とします。
*必要な条件
任意売却を行うためには、抵当権者(ほとんどの場合は金融機関)の承諾が不可欠です。
抵当権とは、借金の返済が滞った際に、金融機関が不動産を売却して返済を受ける権利のことです。
抵当権が設定されている不動産を売却するには、この抵当権の解除が必要となります。
*ローン返済と抵当権の解除の重要性
不動産を売却してもローンが完済できない場合、金融機関の了承を得て抵当権を解除する必要があります。
この過程では、売却代金でローンを返済し、不足分を自己資金で補うことが一般的です。
しかし、売却代金だけで全額を賄えない場合でも、金融機関との交渉により抵当権の解除を受けられる場合があります。
□任意売却の手続きをご紹介!
任意売却は、競売よりも債務者にとって有利な選択とされています。
任意売却は、競売に比べて債務回収額が高く、手続きが比較的容易です。
しかし、相続放棄の申述書の提出が必要です。
1:相続放棄の申述書提出
相続放棄をするためには、相続人は相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
この手続きは、書面で行わなければならず、口頭での放棄は無効です。
2:相続人全員の協力の重要性
相続人が複数いる場合、全員が放棄の手続きを完了させなければなりません。
一人でも手続きを怠ると、任意売却は困難になります。
そのため、相続人間の調整と協力が極めて重要です。
□まとめ
相続不動産の任意売却は、適切な情報と知識があれば、滞納ローン問題の解決策となります。
本記事では、相続不動産の任意売却の基本、必要な条件、手続きおよび抵当権の解除の重要性を解説しました。
手続きは複雑ですが、正しいステップを踏むことで、財産を守りながら債務問題を解決する道が開けます。
情報を正確に理解し、必要な手続きを丁寧に進めてくださいね。
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
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