相続税を減額できる?小規模宅地の特例を活用して節税する方法と注意点!
2023/12/01
目次
相続税の節税は、土地や家を相続する可能性がある方々にとって、避けて通れない課題となっています。
特に、相続税の評価額が高額になる土地を相続する場合、その重荷は計り知れません。
しかし、知らないでは済まされない「小規模宅地等の特例」が、このような状況を救済するカギとなるのです。
この記事では、この特例の概要と、その活用に際しての注意点について解説します。
□相続税を減額できます!小規模宅地の特例の概要
*特例の基本的なメリット
「小規模宅地等の特例」とは、相続税の評価額を最大で80%も減額できる制度です。
例えば、評価額が4,000万円の土地を相続した場合、この特例を活用することで、評価額を800万円まで下げられます。
この制度は、土地を手放さざるを得ない状況を防ぐために設けられています。
*特例の存在意義
土地は一般的に高額な資産であり、その相続税もまた多額になりがちです。
相続税は基本的に現金一括払いが原則ですから、土地を売却しないと支払いが困難な場合も少なくありません。
この特例は、そうした状況から逃れ、土地を維持するための救済措置となっています。
*特例の対象となる土地
この特例が適用される土地は、多くの場合、家屋とセットで相続されます。
そのため、この特例を活用することで、家屋も含めた資産を維持する可能性が高まります。
この点も、特例の大きな魅力と言えるでしょう。
□小規模宅地の特例を活用する際の注意点
1.老人ホーム入所時の適用要件
被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、特定の条件を満たせばこの特例が適用されます。
その条件とは、被相続人が要介護認定または要支援認定を受け、一定の施設に入居していたことです。
この点は、特に高齢者の土地・家屋の相続において、重要な考慮点となります。
2.賃貸や事業での使用
被相続人が老人ホームに入所した後、自宅を賃貸や事業で使用していた場合、この特例の適用は受けられません。
このようなケースでは、他の節税方法を検討する必要があります。
3.老人ホームの届出状況
被相続人が入居していた老人ホームが、都道府県知事への届け出をしていない場合、特例の適用は受けられません。
□まとめ
相続税の節税において、「小規模宅地等の特例」は非常に有用な制度です。
しかし、その活用にはいくつかの注意点が存在します。
特に、高齢者の土地・家屋の相続においては、老人ホーム入所時の適用要件など、独自の条件が加わる場合があります。
これらの点をしっかりと把握し、適切な手続きを行って、相続税の負担を少しでも減らしましょう。
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