越境物とは?土地の越境と時効の関係についてご紹介!
2023/11/04
目次
土地所有者として、隣地との境界問題や越境問題は避けて通れない課題となっています。
特に、コミュニケーションを大切にし、トラブルを避けたいと考えている方にとって、悩まされる問題の1つでしょう。
この記事では、越境物とは、また土地の越境と時効の関係についてご紹介します。
□越境物とは?
越境物とは、隣地との土地の境界線を越えて、自分の所有地にはみ出している物のことを指します。
物置小屋や塀、屋根の庇、出窓、さらには地中の水道管やガス管、樹木の枝や根などが該当します。
例えば、相続によって土地を所有するようになった際、土地の測量を行い、隣地の所有物が越境していることが判明するケースがあります。
増築やリフォームを行う際にも、越境物が問題となることが多く、境界石や目印を確認することが重要です。
越境物が存在する場合、土地所有者としては、いくつかの対処法があります。
隣地の所有者に対してその物の撤去を請求できたり、自らその物を撤去し、その費用を隣地の所有者に請求できたりします。
この権利は「所有権に基づく妨害排除請求権」と呼ばれ、土地の所有権が他人の物によって侵害されている場合に行使できます。
さらに、この権利は「物上請求権」とも呼ばれ、土地の上下に及ぶ所有権に基づいています。
□土地の越境と時効の関係とは?
土地の越境には時効が存在し、一定期間放置すると所有権が移動する可能性があります。
この時効は、長い間維持されてきた現状を守る傾向にあり、社会の安定化につながるとされています。
時効が成立すると、所有権が移動してしまうため、その後の対応が限られてしまいます。
したがって、越境に気づいた場合は、早めに相談し、解決することが重要です。
特に、隣地との関係が良好であれば、円滑な解決が期待できますが、関係が悪化している場合は、法的な手段も考慮する必要があります。
また、時効が成立する条件にはいくつかの種類があります。
例えば、他人の土地と知りながら20年以上越境していた場合、長期取得時効が成立します。
また、自分の土地でないことを知らず、10年以上越境していた場合、短期取得時効が成立します。
これらの時効成立条件を理解し、適切な対応を取ることが重要です。
□まとめ
越境問題や時効取得は、土地所有者にとって避けて通れない問題です。
越境物に対する対処法や時効の成立条件を理解し、早めの対応を心がけることで、隣地との良好な関係を維持しながら、自分の土地を守れるでしょう。
また、隣地の所有者と話し合って、覚え書きを作成するのも1つの方法です。
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