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空き家を無償で譲渡できる?無償譲渡したときの贈与税や所得税についても解説!

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空き家を無償で譲渡できる?無償譲渡したときの贈与税や所得税についても解説!

空き家を無償で譲渡できる?無償譲渡したときの贈与税や所得税についても解説!

2023/08/28

空き家は、所有しているだけでも費用がかかり、また近隣トラブルの種になることもあるため、今後使用する予定がないのであれば、早めに手放してしまうのがおすすめです。
そこで、空き家を手放す際に覚えておきたい考え方として、空き家の「無償譲渡」があります。

今回は、空き家を無償で譲渡する方法と、その場合の贈与税や所得税について解説します。
「空き家を無償で譲渡すれば、納税を免れるのではないか」と気になっている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
 

□空き家を無償譲渡する方法とは?

*周辺住民(個人)に無償譲渡する

空き家を個人に譲渡する方法では、税金がかからず手続きも比較的簡単ですが、欲しい人を見つけるのが難しいことがあります。
そのため、個人への譲渡を検討する場合は、まずは近隣の人に声をかけてみるのが良いでしょう。
隣に住んでいる住民なら、土地を受け継ぐことで自分の土地が広がり、資産的価値が上がる可能性があります。
喜んで受け入れてくれることが期待できるので、まずは隣家に相談してみましょう。

*法人に無償譲渡する

個人に譲渡できなかった場合、企業(法人)に譲渡することも検討してみましょう。
受け入れ先としては、以下のような企業があります。

・一般企業(事務所、資材置き場など)
・社団法人
・財団法人
・学校
・寺社
・NPO法人
・公益法人

法人に譲渡する場合は、その不動産の特性を活かせるような、受け入れ先を探すことが大切です。

*国や地方自治体に寄付する

歴史的価値がある建物や、公共施設に利用できるような空き家であれば、自治体に寄付できる可能性もあります。
ただし、この方法に該当するのは、自治体による調査や検討を経て、受け入れ可能とみなされた場合にのみ限られます。
そのため、かなり稀なケースといえるでしょう。

□空き家を無償譲渡したときの税金について(贈与税・所得税など)

空き家を無償譲渡したときにかかる税金は、譲渡先が個人なのか法人なのかによって異なります。

1.個人への譲渡の場合

個人から個人に空き家を無償譲渡する場合は、「贈与」に該当します。
贈与した場合については、売主(贈与者)に対しての税金は発生しません。
一方で、買主(受贈者)に対しては、「贈与税」が発生する場合もあります。

2.法人への譲渡の場合

個人から法人への譲渡の場合、個人には「所得税」が、法人には「法人税」が課されます。

譲渡する側(個人)は、無償で不動産を譲渡していても、税法上では時価で譲渡したものとみなされます。
つまり、実際にお金を受け取らなくても、「みなし譲渡所得課税」として所得税が課されることになるのです。
一方、譲渡を受ける側(法人)は、不動産を受け取ることで利益があったとみなされるため、法人税を支払わなければなりません。

このように、たとえ無償譲渡であったとしても、税金がかかる仕組みとなっているのです。
 

□まとめ

空き家を無償で譲渡する相手としては、個人・法人・国や自治体の3パターンがありますが、どの相手に譲渡するかによって、発生する税金には違いがあります。
個人に譲渡する場合は、受け取る側にのみ「贈与税」がかかり、法人に譲渡する場合は、個人(譲渡する側)には譲渡所得税、法人(受け取る側)には法人税がかかります。
これらを踏まえたうえで、賢く空き家を次の世代へと繋いでいきましょう。

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
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私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
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