サンワコーポレーション株式会社

空き家対策特別措置法の改正について

お問い合わせはこちら

空き家対策特別措置法の改正について

空き家対策特別措置法の改正について

2023/06/10

 

みなさん、こんにちは。

 

今回は増え続ける「空き家」問題について、現行の法律では家主が適正な処置を講じない事から、国が重い腰を上げ、法律改正を実施するというお話をしたいと思います。

 

6月7日の参議院本会議で、特定空き家問題に関する質疑応答が行われ、「空き家対策特別措置法」改正案が可決・成立したという話題がNHKで報じられました。

 

(以下本文)

 

 増え続ける「空き家」の問題で、管理が不十分な物件について固定資産税を減額する措置を解除することなどを盛り込んだ改正法が7日の参議院本会議で可決・成立しました。

 

空き家対策をめぐっては2015年に施行された「空き家対策特別措置法」で、放置すると倒壊のおそれがあるなど特に危険性が高い物件を「特定空き家」に指定し、撤去できるようになりました。

しかしこうした措置は十分進まず空き家が増え続けていることから特定空き家になる前の段階での対策強化を盛り込んだ改正法が7日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

 

改正法では放置すれば特定空き家になるおそれがある物件を新たに「管理不全空き家」に指定し、状況が改善されない場合、固定資産税の減額の措置を解除するとしています。

これまでの制度では空き家でも住宅として固定資産税が減額されるためその放置につながっていると指摘されていて、今回の改正により所有者に撤去など適切な管理を促すねらいです。

このほか改正法には、特定空き家を撤去する際、行政の権限を強化することも盛り込まれています。

法律は公布から半年以内に施行される予定です。

 

(以上、NHKニュース本文より)

 

この法律は、閣議決定が2023年3月3日ですので、そこから6ヶ月以内に施行となります。

 

法改正のポイント①「管理不全空き家」の新設

 

状態は悪くないが1年程度住んで(使われて)いない「空き家」と、状態が悪く周囲に悪影響を及ぼすような「特定空き家」の間の空き家として、「管理不全空き家」というカテゴリーが新たに設けられました。


現状はひどく状態が悪化していないが今後放置すれば「特定空き家」となり得るような空き家について、「管理不全空き家」として指定することになりました。これにより、従来の法律で「特定空き家」になるまで対応しにくかった、行政による改善の指導・勧告が行えるようになります。

 

法改正のポイント②「管理不全空き家」の指定による固定生産税の1/6減額特例解除


相続として親が住んでいた家を引き継ぎ、その家に住まず空き家となっているような状況で、相続人(例えば子ども)がその土地を保有しながら減税措置を受け続けるために、家をそのまま放置するようなケースについて、「減税処置を受けるために放置された空き家」が、その後「特定空き家」となってしまう前段階からこうした措置を厳格化することで、「空き家管理の確保」を図り、周辺住民の住環境を維持する狙いがあります。

 

法改正のポイント③所有者の責務強化

 

「空き家」の管理は、いうまでもなく所有者が適切に行うべきことですので、現行法の「適切な管理」に対する努力義務は当然として、「国・自治体の施策に協力する」という努力義務が新たに追加されました。これは所有者自身が空き家に係る国や地方自治体の施策に対して、今まで「聞く耳をもたない」場合が多かったため、「所有者自身が積極的に対応しなければならなくなった」ということです。

 

法改正のポイント④空き家の活用拡大

 

市区町村が、中心市街地や地域の再生拠点、観光振興地区などの「空き家等活用促進地域」の指定権限を持つことになり、また、同地域の指定や空き家等活用促進指針を定め、用途変更や建て替えなどを促進できるように、接道規制や用途規制の合理化を図ることができるようになりました。

 

また、市区町村長は、区域内の空き家等所有者らに対して、指針に沿った活用を要請することができるようになりした。さらに空き家等の管理・活用に取り組むNPOや社団法人などの団体を、市区町村長は「空き家等管理活用支援法人」に指定できるようになりました。

 

空き家対策は地域の人口促進対策につながることから、地方自治体への権限移譲が図られます。

 

法改正のポイント⑤特定空き家の除却等の円滑化

 

市区町村長に「特定空き家」に関する報告徴収権が与えられます。これにより資料の提出などを求めることができ、勧告等が円滑に行われるようにします。

また、除却などの代執行が円滑に進むように、①命令等の事前手続を経る時間がない緊急時の代執行制度を創設され、②所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収できるようになります。

 

以上の様に、相続した不動産の利活用または処分について、空き家対策特別措置法の適用にならない様にする為にも、専門家のアドバイスを受ける事は大切です。サンワコーポレーションではその様なお悩みを持つ全国のみなさまから多くのお問合せを頂いていますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
私たちの使命は、お客様のニーズに細やかに対応し、信頼できるパートナーとして最良の解決策を提供することです。

私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
不動産売買では、市場の動向を踏まえた適切なアプローチを提案し、お客様の資産価値を最大化します。
賃貸事業では、物件の魅力を引き出し、安定した収益を目指します。
また、相続においては、複雑な法律問題をわかりやすく解説し、安心していただけるサポートを行っています。

地域社会への貢献とお客様からの信頼を第一に考え、サンワコーポレーション株式会社はこれからも広島の不動産市場において、価値あるサービスを提供し続けます。
脇坂亮作としても、皆様の大切な不動産に関する決断に寄り添い、最適な解決策をご提案して参ります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。