住宅確保給付金を活用しましょう
2020/04/19
みなさんこんにちは、今回はコロナウイルス関連の給付金ではないのですが、賃貸住宅に居住する皆さんの中で会社を離職されたり、解雇されたり、その他の理由で居住しているアパート、マンション、一戸建ての家賃を支払う事が難しくなった場合に各自治体に申し出る形で無償給付される「住宅確保給付金」の概要および今回のコロナ禍による特例的な扱いについてお話します。
日本国内での経済活動に多大な悪影響をもたらしている新型コロナウイルスですが、特にサービス業(第3次産業)で働く皆さんにとって、今回の経済活動自粛の動きが日本経済にとんでもなく大きなダメージを与えている事は疑いの無い事実です。これから先も多くの人々が職を失う事は間違いない事だと思いますので、国としても国民の生命・財産を守る為に様々な施策を講じています。
今回はその中で、衣食住の住に関するサポートとしての「住宅確保給付金」にスポットライトを当ててみました。
住居確保給付金
※令和2年4月20日から支給対象者の要件の変更が予定されて
います。
<予定されいている変更内容>
・支給に際して満たすことが求められる求職活動の要件の緩和
・就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該
個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の
就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること等、
申請要件の見直しなど
住居確保給付金とは
広島市くらしサポートセンターを利用される方のうち、離職等に
より経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれ
のある方を対象として、同センターが支援計画(プラン)を作成し
た上で賃貸住宅の家賃額相当の給付金を支給するとともに、同セン
ターによる就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた
支援を行います。
支給額
生活保護の住宅扶助基準額を上限として、月ごとに家賃相当額を
支給します。
ただし、月収が基準額(下記「対象者の要件」3を参照)を超え
る場合は、収入額に応じて調整します。
【支給限度額】 ※ 広島市の場合の金額です。
単身世帯:38,000円、2人世帯:46,000円、3人~5人世帯:
49,000円、6人世帯:53,000円、7人以上世帯:59,000円
支給期間
原則として3か月間を限度とします。
ただし、受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行った方で、
延長申請時に対象者の要件に該当している場合は、3か月間
を2回まで延長することができます。(最長9か月間)
支給方法
広島市から、住宅の貸主または貸主から委託を受けた不動産
業者等の口座へ直接振り込みます。
対象者の要件
申請時に以下の1~7のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがあること
- 離職前に主たる生計維持者であったこと(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の基準額に家賃額(家賃額が住宅扶助基準額を上回る場合は、住宅扶助基準額)を合算した額以下であること
【基準額】
単身世帯:8.4万円、2人世帯:13万円、3人世帯:17.2万円、4人世帯:21.4万円、5人世帯:25.5万円、6人世帯:29.7万円 - 申請日において、申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の預貯金の合計額が4の基準額に6を乗じた金額(ただし、100万円を上限とする。)以下であること
単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人以上世帯:100万円 - ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職)を目指した求職活動を行うこと
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
相談、申請の受付
広島市くらしサポートセンター
※ 住所地(住居を喪失している場合は、これから住居を確保する地)を管轄する各センター
中区 |
中区大手町四丁目1-1 Tel545-8388 |
東区 |
東区東蟹屋町9-34 Tel568-6887 |
南区 |
南区皆実町一丁目4-46 Tel250-5677 |
西区 |
西区福島町二丁目24-1 Tel235-3566 |
安佐南区 |
安佐南区中須一丁目38-13 Tel831-1209 |
安佐北区 |
安佐北区可部三丁目19-22 Tel815-1124 |
安芸区 |
安芸区船越南三丁目2-16 Tel821-5662 |
佐伯区 |
佐伯区海老園一丁目4-5 Tel943-8797 |
※ 住居を喪失している方が、広島市以外の自治体で新たに住居を確保される場合は、その自治体の自立相談支援機関にご相談ください。
支給期間中の義務
支給期間中は、ハローワークの利用や広島市くらしサポートセンターによる支援等、常用就職に向けた就職活動を行わなければなりません。
- 月2回以上、ハローワークに出向いて職業相談を受けること
- 月4回以上、広島市くらしサポートセンターの相談支援員等の面接を受け、求職活動状況の報告を行うこと
- 原則として週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受けること
支給の中止
- 支給期間中に常用就職に向けた就職活動を怠る方については、支給を中止します。
- 支給決定後、常用就職し、その収入が一定額を超えた場合は、その収入が得られた月の家賃相当分から支給を中止します。
【参考】社会福祉協議会の貸付金
- 生活福祉資金(総合支援資金)
賃貸住宅への入居には、敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。「初期費用」への対応が困難な方や、受給期間中の生活費が必要な方は、「生活福祉資金(総合支援資金)」の貸付を活用できる場合があります。(貸付には審査があります。) - 臨時特例つなぎ資金
住居を喪失している離職者で、住居確保給付金を受給するまでの間の生活費が必要な方は、「臨時特例つなぎ資金」の貸付を活用できる場合があります。(貸付には審査があります。)
令和2年4月7日
事務連絡 都道府県 各 指定都市 生活困窮者自立支援制度主管部局 御中 中核市 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室 住居確保給付金の支給対象の拡大に係る 生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく住居確保給付金については、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況の中では、休業等に伴う収入減少により、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方への支援を拡大することが重要です。
このため、住居確保給付金について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生 労働省令第16号)を一部改正し、令和2年4月20日から施行し、支給の対象を拡大することを予定しております。
住居確保給付金の相談に訪れた方の中には、単に住まいに関する課題のみではなく、家計管理の困難や公共料金や税等の滞納、就職に向けた活動がうまくいっていないなど、様々な課題を抱えていることも考えられます。自立相談支援機関では、相談者のニーズや課題を踏まえた包括的な支援を実施する観点から、住まいに限らない現在のお悩みや不安についても伺い、就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業なども積極的に活用しながら、本人に寄り添った支援を推進していただきますようお願いします。
各都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び中核市を除く。)への周知を行っ ていただくとともに、自治体及び自立相談支援機関(以下「自治体等」という。)におかれては、施行を見据えた体制の充実・強化を進め、確実な施行に向けた準備を進めていただきますようお願いいたします。
なお、この事務連絡の内容については、国土交通省から地方自治体の住宅部局や賃貸住宅関係団体・不動産関連団体へ周知されるので、住宅部局などと連携して対応を進めていただくようお願いします。
記
一 改正内容
住居確保給付金の支給対象者について、これまで離職又は廃業した日から2年を経過 していない方としていたところ、それに加えて、給与等を得る機会が当該個人の責に帰す べき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も支給対象に含めるとともに、所要の経費を令和2年度補正予算案に計上しています。
二 改正に係る申請の受付準備等について
今般、改正予定の省令案等をお示しいたしますので、自治体等においては、令和2年4 月20日からの施行、申請の受付開始に向けて、本日から施行日までの間において、以下の対応をお願いします。
・ 関連例規の整備など庁内における準備の推進
・ 申請様式及び記載例の事前配布や、対象要件
・必要書類の教示など積極的な周知
・ 相談者が施行日以後速やかに申請できるように丁寧な説明等きめ細かな対応の推進
・ 施行日以後できる限り速やかに支給決定ができるような体制の強化の検討
なお、補正予算が執行可能となるまでの間における住居確保給付金に要する費用については、当面の間、令和2年度当初予算により対応をお願いいたします。
三 申請時の公共職業安定所への登録について
支給に際して満たすことが求められる求職活動の要件については、3月9日事務連絡 で一部緩和したところですが、更に、今般の新型コロナウイルスの状況等を踏まえ、公共職業安定所に対する求職の申し込みについて、当面の間、インターネットでの仮登録をもって正式な求職の申し込みと見なし、仮登録日及び仮登録番号を確認して、住居確保給付金の申請を受理していただくようお願いいたします。
四 現行の取扱いの周知について
住居確保給付金の対象者については、雇用契約によらず、開業にかかる公的な許可・届出等のない就労形態である、いわゆるフリーランスの方について、これまでも運用において個別の状況に応じて支給を行ってきたところですが、本改正により、休業等により給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある場合は申請が認められることとなりますので、改めて周知いたします。また、離職等から2年以内の方という住居確保給付金の対象者については、申請日において離職・廃業中であることを求めるものではなく、例えば、2年以内に離職した方が、 離職後に生計を維持するためにアルバイト等で収入を得ている場合など、現在就労していても、2年以内の離職等を契機として経済的な困窮状態が継続している方であれば、申請日の属する月の所得が収入基準額を下回る等要件を満たすと申請が可能となりますので、この点も改めて周知いたします。
五 一時生活支援事業の活用等について
住居確保給付金の活用に加え、住居を失った方で、当面の生活に困窮している方については、一時生活支援事業の枠組みの中で、自治体等が運営する自立支援センターや宿泊施設を借り上げたシェルター等を活用し、一定期間、宿泊場所の供与や衣食の提供をしながら、個人の状況に応じた就労や住まいの確保を支援するなど自立した生活を目指すことが必要です。この一時生活支援事業を未実施の自治体でも新たにこの事業を活用して、庁内の関係部局とも連携しつつ、協力いただけるビジネスホテル、旅館等を開拓し、宿泊場所の供与や衣食を提供する取り組みを積極的に進めていただきますようお願いいたしま す。併せて、令和元年度に施行された地域居住支援事業を活用し、例えば、住宅部局、居住支援協議会、居住支援法人、不動産関連団体等と連携して、住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅の情報を収集する、住居を喪失した方や保証人が得られない方に対してアパート等をあっせんする不動産業者の情報を収集するなどの取組を進め、必要な方に住居に関する情報を提供することに努めていただきますようお願いいたします。
六 自立相談支援機関の体制整備について
今後、住居確保給付金の相談や申込が増加すること、これを契機に継続的な支援を行う対象者が増加することが見込まれる中、相談窓口である自立相談支援機関の体制を強化する必要があります。体制強化が行われることにより、本人に寄り添った、よりきめ細かな支援の提供も期待できるところです。 住居確保給付金の支給事務を行う各自治体においては、自立相談支援機関と協議の上、 以下の例を参考として、必要な体制強化をお願いいたします。特に、施行日である4月20日の前後には、多くの相談が見込まれることから、市の本庁等の職員が応援に入り、相談支援のサポートや誘導業務を行う、また、専用会場を設けるなど、特段の配慮をお願いいたします。
(体制拡充の例)
・ 相談支援員等の新規雇用
・ 事務員や事務補助員の新規雇用による相談支援員等の相談業務への集中化
・ 定期報告物や不要不急の事務作業等の期限の延期による相談業務への集中化
・ 居住支援協議会等との連携による住まいに係る相談のサポート強化
なお、このための体制整備に係る経費は、生活困窮者自立相談支援事業等負担金の国庫補助の対象となります。また自立相談支援機関にアウトリーチ支援員を配置してアウトリーチの充実や土日祝日や時間外の相談の実施等相談へのアクセス向上等の取組を実施する場合には、一定の要件で、「アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業」(補助率10/10)を活用できる場合があります。これらについて必要な経費を措置していただきますようお願いいたします。
以上
我々も皆さんも、これから先仕事や生活がどうなるのかという不安がとても大きくなっていると思いますが、こんな時こそ頭を使って今できる事を一つ一つ探しながら実践して行きましょう。長く暗いトンネルにも必ず出口はあるのですから、決して下を向かずに前を向いて頑張りましょう!!
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
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脇坂亮作としても、皆様の大切な不動産に関する決断に寄り添い、最適な解決策をご提案して参ります。