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相続コンサル事例(代襲相続権の有無2)

相続コンサル事例(代襲相続権の有無2)

2019/11/25

相続コンサル事例(代襲相続権の有無2)

皆さんこんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は代襲相続(だいしゅうそうぞく)権の有無について下記のケースについてお話したいと思います。

 

相続コンサル事例(代襲相続権の有無2)

【照会要旨】

 次に図示する場合、Aは甲の代襲相続人となりますか。

代襲相続権の有無(2)の図   (1) 乙は甲より前に死亡しています。
(2) 甲と乙が養子縁組した時点でAは胎児です。

【回答要旨】

 甲と乙が養子縁組した時点で胎児であった者(A)が、被相続人甲と乙の養子縁組後に出生した場合、被相続人甲の直系卑属となるので、Aは甲の代襲相続人となります。

【関係法令通達】

 民法第3条第1項、第727条、第887条第2項

相続コンサル事例(代襲相続権の有無2)

この様なケースは世間では良くありますので、相続に関するトラブルも同様のケースで起こりやすいと言えます。相続関係でのもめごとはこう言った常日頃では考えもしない事柄が多く、かと言っていきなり弁護士や税理士等の専門家に直接相談される事は敷居が高いと思われる方も多い様です。

その様な時には弊社の様な相続コンサルタントにお気軽にご相談頂ければと思います。弊社では相続に関する専門家と連携し、お客様それぞれの案件に対して最も最適なアドバイスを行います。

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
私たちの使命は、お客様のニーズに細やかに対応し、信頼できるパートナーとして最良の解決策を提供することです。

私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
不動産売買では、市場の動向を踏まえた適切なアプローチを提案し、お客様の資産価値を最大化します。
賃貸事業では、物件の魅力を引き出し、安定した収益を目指します。
また、相続においては、複雑な法律問題をわかりやすく解説し、安心していただけるサポートを行っています。

地域社会への貢献とお客様からの信頼を第一に考え、サンワコーポレーション株式会社はこれからも広島の不動産市場において、価値あるサービスを提供し続けます。
脇坂亮作としても、皆様の大切な不動産に関する決断に寄り添い、最適な解決策をご提案して参ります。

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