相続コンサル事例(連生終身保険における高度障害保険金の課税関係)
2019/09/10
こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は「連生終身保険における高度障害保険金の課税関係」についてお話します。
生命保険の種類にもいろいろなものがありますが、この連生終身保険とは二次相続における納税対策用に開発された保険という事が言えます。
この保険は加入時にご夫婦が一緒に入る事で、どちらか一方が亡くなった、あるいは高度障害状態になった場合に死亡保険金または高度障害保険金が支払われるというものですが、一つだけ特殊な条件があります。それは、「ご夫婦のどちらか一方が先に死亡、所定の身体障害状態または所定の高度障害状態になった時には保険が下りず、二人目が当該状態になった時に初めて保険金が下りる」というものです。
これをふまえて次の事例を見て参りましょう。
連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
【照会要旨】
連生終身保険は、2人の被保険者を対象とした終身保険であり、次の場合に保険金が支払われます。
- 被保険者が2人とも死亡したとき……指定した受取人に対して死亡保険金
- 一方の被保険者が高度障害状態となり、更に他方の被保険者が高度障害状態となったとき……先に高度障害状態となった者(その者が既に死亡している場合には後に高度障害状態となった者)に対して高度障害保険金
- 一方の被保険者が高度障害状態となり、更に他方の被保険者が死亡したとき……先に高度障害状態となった者に対して高度障害保険金
(例) 高度障害保険の支払事由(契約者(保険料負担者):甲、被保険者:甲及び乙)
上記のからについては、保険金の受取人は高度障害状態にある者ですから、非課税所得となり、及びの場合には相続税の対象になると考えますがどうでしょうか。
【回答要旨】
現実に支払を受けることになるのは2人目の被保険者が保険金支払事由に該当したときですから、発生順位2の保険事故により判断します。したがって、甲が保険契約者(保険料負担者)である場合には、それぞれ、一時所得(死亡保険金)、非課税、相続税の対象となります。また、の場合には甲の死亡後、その権利の承継者が誰であるかによって課税関係を判断します。
【関係法令通達】
相続税法第3条、第5条
所得税法施行令第30条第1号
所得税基本通達9-20、9-21
連生終身保険は二次相続対策として非常に有効な保険ですが、納税判断がケースバイケースで難しい場合がありますので、相続対策等で将来的に利用したい場合には必ず保険の専門家、あるいは税理士等の意見を聞くようにして下さいね。
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
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