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相続コンサル事例(相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産)

相続コンサル事例(相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産)

2019/09/12

相続コンサル事例(相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産)

こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は「相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産」についてお話したいと思います。

被相続人が保有していた上場株式を売却し、その売却代金を受領する前に亡くなってしまった場合に、その売却代金等(まだ受け取っていない財産)に対する相続税はどのように考えるのかという点がポイントです。

【照会要旨】

 相続開始直前に上場株式を売却し、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の場合の相続財産は上場株式となるのでしょうか。

【回答要旨】

 相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の上場株式に係る相続税の課税財産は、当該株式の売買代金請求権であり、その評価は、財産評価基本通達204に定める貸付金債権の評価により評価することとなります。
 なお、当該売買に係る証券会社に対する未払手数料は、相続開始の際に存する被相続人の確実な債務と認められるため、債務控除の対象となります。

【関係法令通達】

 評価基本通達204

 相続税法第13条、第14条

 最高裁 昭和61年12月5日判決

相続コンサル事例(相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産)

評価基本通達204には次の様にあります。

(貸付金債権の評価)

204 貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。

(1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額

(2) 貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額

亡くなった被相続人の株式売却に関する利益分は上場株式の売買代金請求権として相続税の貸付金債権の評価として計算される事になりますが、証券会社に支払う未払の手数料は債務控除となり相続税の課税はされません。

被相続人が上場会社の株を保有している事が予め分かっている場合には、なるべく生前に相続対策をしておく様にする事で、効果的な節税対策をする事が可能です。課税対象の相続財産を分割により非課税の相続財産に組み換えるなど、不動産・証券等の金融資産については早めの相続コンサルティングを受ける事をお勧めします。

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
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私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
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