「遺贈」って何?「相続」との違いについても解説します!
2023/08/24
遺産を引き継ぐ方法には、「相続」以外にも「遺贈」があります。
とはいえ、相続も遺贈も「遺産を引き継ぐ」点では共通しているため、この2つの違いについては、詳しく理解できていない方も多いでしょう。
そこで今回は、遺贈と相続の違いについて解説していきます。
遺贈とはどういうものなのか知りたい方、相続との違いがよく分かっていない方は、ぜひご覧になってください。
□遺贈とは?
遺贈については、民法で次のように定められています。
「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」
つまり「遺贈」とは、遺言によって財産の割合を指定し、特定の誰かにその財産を引き継がせることです。
遺贈においては、財産を引き継ぐ相手に決まりはなく、法定相続人以外の人でも引き継ぐことが可能です。
さらには、引き継ぐ相手は個人だけではなく、法人や団体が引き継ぐこともできます。
遺贈を選択する場合には、「遺言書」の作成が必要不可欠です。
遺産の引き継ぎにおいて、遺言書は最重要視されるものであり、遺言書に特定の人物に遺贈するとの旨さえ記載しておけば、「受遺者」といって遺産を受け取る対象者になることが可能なのです。
□「遺贈」と「相続」の違いとは?
*財産を受け取る人が違う
遺贈と相続の違いは、まず財産を受け取る人の違いにあります。
先ほどもお伝えした通り、遺贈では相続人以外の被相続人が希望する相手に、財産や権利を譲ることが可能です。
そのため、被相続人が遺言書で指定さえすれば、ある程度自由に遺産の受け取り人を決定できるのです。
一方、相続では、家族や親族をはじめとする「法定相続人」のみが、財産を引き継ぐ権利を持ちます。
この相続人は法律で定められているため、これに該当しない人が遺産を引き継ぐことは不可能です。
*課税される税金や税率が違う
遺贈の「贈」の字から、「贈与税」が課されるのではないかと考える人も多いですが、実際に課されるのは「贈与税」ではなく「相続税」です。
そのため、遺産であれ相続であれ、発生する税金の種類は同じですが、その計算方法にはいくつかの違いがあります。
まず、相続税については、「3000万円+法定相続人数×600万円」が基礎控除となり、これを超えなければ課税されることはありません。
ただし、遺贈の場合の相続税において、基礎控除額の計算式における「法定相続人数」に、法定相続人以外の「受遺者」を含むことはできませんのでご注意ください。
また、血族に該当しない人が「受遺者」となる場合には、相続税が2割増しで加算されます。
そのため、法定相続人以外の人が遺産を遺贈される場合には、基礎控除の対象にならなかったり、相続税が高くなったりする点に注意しましょう。
それだけではなく、不動産を引き継ぐ場合には、不動産登記にかかる「登録免許税」の税率も高くなります。
相続の場合、不動産取得税の税率は「固定資産税評価額の1,000分の4(0.4%)」ですが、遺贈の場合には「固定資産税評価額の1,000分の20(2.0%)」となります。
このように、遺贈の方がいくつかの税金が高くつくため、納税額が違う点には十分気をつけましょう。
□まとめ
遺産と相続の違いは、「財産を受け取る人が違う」ことと、「課税される税金や税率が違う」ことの、主に2つがあります。
これらの違いを把握していないと、さまざまな面でトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるので、きちんと確認しておきましょう。
また、遺贈や相続では不動産の分割が問題になることがあるため、不安な方は不動産相続のプロである当社まで、お気軽にご相談ください。
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
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