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「遺贈」って何?「相続」との違いについても解説します!

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「遺贈」って何?「相続」との違いについても解説します!

「遺贈」って何?「相続」との違いについても解説します!

2023/08/24

遺産を引き継ぐ方法には、「相続」以外にも「遺贈」があります。

とはいえ、相続も遺贈も「遺産を引き継ぐ」点では共通しているため、この2つの違いについては、詳しく理解できていない方も多いでしょう。

 

そこで今回は、遺贈と相続の違いについて解説していきます。

遺贈とはどういうものなのか知りたい方、相続との違いがよく分かっていない方は、ぜひご覧になってください。

□遺贈とは?

遺贈については、民法で次のように定められています。

「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」

つまり「遺贈」とは、遺言によって財産の割合を指定し、特定の誰かにその財産を引き継がせることです。

 

遺贈においては、財産を引き継ぐ相手に決まりはなく、法定相続人以外の人でも引き継ぐことが可能です。

さらには、引き継ぐ相手は個人だけではなく、法人や団体が引き継ぐこともできます。

 

遺贈を選択する場合には、「遺言書」の作成が必要不可欠です。

遺産の引き継ぎにおいて、遺言書は最重要視されるものであり、遺言書に特定の人物に遺贈するとの旨さえ記載しておけば、「受遺者」といって遺産を受け取る対象者になることが可能なのです。

□「遺贈」と「相続」の違いとは?

*財産を受け取る人が違う

 

遺贈と相続の違いは、まず財産を受け取る人の違いにあります。

 

先ほどもお伝えした通り、遺贈では相続人以外の被相続人が希望する相手に、財産や権利を譲ることが可能です。

そのため、被相続人が遺言書で指定さえすれば、ある程度自由に遺産の受け取り人を決定できるのです。

 

一方、相続では、家族や親族をはじめとする「法定相続人」のみが、財産を引き継ぐ権利を持ちます。

この相続人は法律で定められているため、これに該当しない人が遺産を引き継ぐことは不可能です。

 

*課税される税金や税率が違う

 

遺贈の「贈」の字から、「贈与税」が課されるのではないかと考える人も多いですが、実際に課されるのは「贈与税」ではなく「相続税」です。

そのため、遺産であれ相続であれ、発生する税金の種類は同じですが、その計算方法にはいくつかの違いがあります。

 

まず、相続税については、「3000万円+法定相続人数×600万円」が基礎控除となり、これを超えなければ課税されることはありません。

ただし、遺贈の場合の相続税において、基礎控除額の計算式における「法定相続人数」に、法定相続人以外の「受遺者」を含むことはできませんのでご注意ください。

 

また、血族に該当しない人が「受遺者」となる場合には、相続税が2割増しで加算されます。

そのため、法定相続人以外の人が遺産を遺贈される場合には、基礎控除の対象にならなかったり、相続税が高くなったりする点に注意しましょう。

 

それだけではなく、不動産を引き継ぐ場合には、不動産登記にかかる「登録免許税」の税率も高くなります。

相続の場合、不動産取得税の税率は「固定資産税評価額の1,000分の4(0.4%)」ですが、遺贈の場合には「固定資産税評価額の1,000分の20(2.0%)」となります。

 

このように、遺贈の方がいくつかの税金が高くつくため、納税額が違う点には十分気をつけましょう。

□まとめ

遺産と相続の違いは、「財産を受け取る人が違う」ことと、「課税される税金や税率が違う」ことの、主に2つがあります。

これらの違いを把握していないと、さまざまな面でトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるので、きちんと確認しておきましょう。

 

また、遺贈や相続では不動産の分割が問題になることがあるため、不安な方は不動産相続のプロである当社まで、お気軽にご相談ください。

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
私たちの使命は、お客様のニーズに細やかに対応し、信頼できるパートナーとして最良の解決策を提供することです。

私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
不動産売買では、市場の動向を踏まえた適切なアプローチを提案し、お客様の資産価値を最大化します。
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地域社会への貢献とお客様からの信頼を第一に考え、サンワコーポレーション株式会社はこれからも広島の不動産市場において、価値あるサービスを提供し続けます。
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