相続人を確定させるためのステップをご紹介します!
2023/01/03
遺言書がない相続の場合、相続人の確定は非常に重要な工程です。
相続の手続きに入る際、誰が相続人に当たるのか事前に知っておく必要があるからです。
そこで今回は相続人の候補となる人、相続人確定のステップについて主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続人になりうる人とは?
相続の手続きに入る前の準備として、相続する権利を持つ人が誰か知っておく必要があります。
遺言のある場合を除き、相続する権利を持つ人は民法で決まっています。
まず、法律上の婚姻関係にある配偶者は常に相続の権利を持ちます。
そのため、法律上の婚姻関係がない内縁関係のパートナーには相続権はありません。
では、正式な婚姻関係を持つ配偶者しか相続できないのかというとそれは違います。
配偶者以外の親族には相続権の順位が設けられていて、その順位に従って権利が移っていきます。
まず第1順位は、被相続人の子どもです。
実子でも養子でも相続権があることに変わりはなく、特に普通養子の場合は、実親と養親の両方から相続を受ける権利があります。
一方で、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係は解消されているため、実親の相続人にはなれません。
被相続人に子供がいなかった場合は、第2順位である直系尊属(父母や祖父母)が相続人になります。
さらに直系尊属もいない場合、第3順位として兄弟姉妹が相続権を得ます。
第1順位、第2順位、第3順位にあたる親族が全くいない場合、相続人は配偶者のみです。
□相続人確定のステップとは?
相続人を確定させるためには、被相続人とその親族の戸籍謄本を収集しなければなりません。
被相続人は出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本及び除籍謄本が必要で、相続人については全員の現在戸籍が必要です。
これらを漏れなく取り寄せることで、相続人がようやく確定します。
相続人の中に意外な人の名前が入っていることもしばしばです。
必要書類の取り寄せが終わったら、関係図を作って相続関係を整理しておきます。
これらの書類は、預金の引き出しや不動産の名義変更でも必要です。
ただ、全ての戸籍・除籍を取り寄せるとなると、結婚や転籍などの関係で全国の市区役所を訪問する必要性が出てくる場合もあり、手間と時間がとてもかかります。
そのような場合は、行政書士・弁護士などの専門家への依頼も検討しても良いかもしれません。
□まとめ
本記事では、相続人の確定について解説しました。
想定外に時間がかかってしまうこともあるので、時間に余裕をもって行いましょう。
弊社では、地域に根を張りお客様のニーズに応え続けられるよう、日々努めております。
相続のことでお悩みの方は、気軽に相談ください。
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
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