遺産相続はいつもらえる?手続きの進め方でもらえる時期は変わります!
2022/08/30
「相続した遺産は一体いつもらえるのだろう。」
このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。
遺産は相続手続きを終えてから数週間で手に入ります。
ただし、手続きの方法によって時期が変動することに注意しましょう。
この記事では、遺産が手に入る時期と相続手続きの完了前にお金が必要な場合の対処法について詳しく解説します。
□遺産が手に入る時期はいつなのか
結論から言いますと、相続手続きを終えてから数週間で手に入ります。
相続が発生したからといって、すぐに財産が手に入るわけではないことに注意しましょう。
1つ1つの財産について相続手続きをする必要があり、その手続きを完了して初めてもらえます。
また、数週間ではなく数ヶ月かかることもあります。
手続きの際、事前に確認するべきことや、必要となる書類を集めなければならないケースもあるからです。
事前準備が済んでいる場合だと、最短で10日ほどで遺産を手に入れられます。
また、手続きの進め方によって遺産をもらえる時期が変わることに注意しましょう。
遺言書にそって相続を進める場合は、法務局の自筆証書遺言書の保管制度を利用した場合とそうでない場合で時期が変わります。
保管制度を利用している場合は検認の手続きは不要ですが、制度を利用していない場合は検認が必要です。
検認の手続きは1~2ヶ月かかります。
もうひとつの方法として、遺産分割協議をするケースがあります。
このように相続人全員で話し合って遺産の分割方法を話し合うケースでは、意見をまとめなければならない期限はありません。
ただし、協議がまとまらずに長引いてしまい、遺産をもらうまでの期間がかかる可能性はあります。
□相続手続きの完了前にお金が必要な場合の対処法とは
対処法としては、口座凍結前に預貯金を引き出すという方法があります。
ただし、この方法には注意点があります。
それは、他の共同相続人とトラブルになる恐れがあることです。
したがって、引き出す前には、必ず他の共同相続人の同意を得ましょう。
また、引き出したお金を葬儀費用のような遺産から支出してかまわないものの支払いに利用した場合は領収書を取って自分のために利用したわけではないことを証明できるようにしましょう。
□まとめ
今回は、遺産をもらえる時期と相続手続きの完了前にお金が必要な場合の対処法について詳しく解説しました。
手続きの完了前にお金がどうしても必要となった場合は、口座凍結前に預貯金を引き出すという方法があります。
その場合は、他の共同相続人とトラブルにならないように気をつけましょう。
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
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