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相続した土地の現金での分け方とは?

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相続した土地の現金での分け方とは?

相続した土地の現金での分け方とは?

2022/07/04

「遺産の分割方法についてお金以外の遺産分割がわからない」
「現金で相続した土地を分割したいが、どうすれば良いのかわからない」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
今回は相続した土地についての分け方と現金で分ける場合の注意すべきポイントについてご説明いたします。

□相続した土地の分割方法の種類について

土地の分割方法は主に4つあります。
1つ目は現物分割、2つ目は代償分割、3つ目は換価分割、4つ目は共有分割です。
現物分割の特徴は、遺産をそのままの状態で分割する方法です。
相続人2人で遺産の土地を分けると現物分割です。

現物分割のメリットは売却する必要がないといったことです。
デメリットは分割が難しい財産の場合は、公平に分けられないといったことです。

代償分割とは、特定の相続人が遺産を相続する代わりに他の相続人に代償金を払う方法です。
例えば、家族で相続人の兄弟2人に遺産を分ける際、5千万円の土地を兄の方に分け、弟が現金1千万円を受け取ります。
代償分割のメリットは受け取った財産額が公平である点です。
デメリットは、上記の兄弟の例で説明すると、兄が現金2千万円を所持していることが前提のため、代償資産があるかどうか確認が必要であることです。

換価分割とは、被相続人の遺産を売却し、売却金を相続人で分ける方法で、土地を売却するケースは換価分割です。
換価分割のメリットは、金額を平等に分けられるため明確に相続ができることです。
デメリットは、相続した物件の買い手が見つからない場合があるといった点が挙げられます。

共有分割とは、遺産を分ける際に、複数人の相続人を共有名義にして相続する方法です。
共同で遺産として受け継いだ土地を所有できます。
共有分割のメリットは、平等に相談できる場合は、代償分割のように代償資金を払う必要がない点です。
デメリットは、複数人相続人がいるため、売却や建築の際共有者全員の同意が必要になることでしょう。

□現金で分ける換価分割のポイントについて

換価分割では分け方が明確でわかりやすい反面、買い手が見つからないと分割ができないというデメリットを上記で紹介しました。
その他にも不動産を売却した際に必要な譲渡所得税、不動産会社に支払う仲介手数料が必要です。
また、想定額よりも低い販売価格でしか売却できないケースもあります。
資金は余裕を持たせて準備しておきましょう。

*換価分割の注意点

相続した不動産を売却して相続人に代金を分ける場合、名義変更が必要です。
忘れずに相続人全員の共有名義に変更しましょう。
売却の手間を省くため、相続人の代表者が単独名義に変更する場合があります。
他の相続人へは売却後に代金を分割します。

この場合の注意点は、売却後の分配が贈与とみなされると贈与税がかかることです。
贈与税を払わないために、遺産分割協議書に必要事項を慎重に記入しましょう。

□まとめ

今回は相続した土地についての遺産分割方法、現金分割方法の換価分割について注意点をご紹介しました。
当社では相続コンサルティング事業を行っております。
現状について詳しく相談したい場合、初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
私たちの使命は、お客様のニーズに細やかに対応し、信頼できるパートナーとして最良の解決策を提供することです。

私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
不動産売買では、市場の動向を踏まえた適切なアプローチを提案し、お客様の資産価値を最大化します。
賃貸事業では、物件の魅力を引き出し、安定した収益を目指します。
また、相続においては、複雑な法律問題をわかりやすく解説し、安心していただけるサポートを行っています。

地域社会への貢献とお客様からの信頼を第一に考え、サンワコーポレーション株式会社はこれからも広島の不動産市場において、価値あるサービスを提供し続けます。
脇坂亮作としても、皆様の大切な不動産に関する決断に寄り添い、最適な解決策をご提案して参ります。

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