土地の相続税に関わる重大事項!小規模宅地等の特例とは?
2022/07/02
「相続税が減税になる小規模宅地等の特例について詳しく知りたい」
「小規模宅地等の特例について適用条件を知りたい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
小規模宅地等の特例は減額割合が大きいことが特徴です。
今回は小規模宅地の特例について、適用条件と必要書類に触れながらご紹介します。
□小規模宅地などの特例について
小規模宅地の特例とは、土地を相続時に要件に当てはまる面積であれば相続税の評価基準を50パーセントから80パーセントまで減額できる制度です。
土地の評価を下げることで、その分相続税を減額できます。
相続税が80パーセント減ることではないので、注意してください。
まず、相続税とは相続人が受け取った財産の合計額から基礎控除という金額を引いたものを基準に算出します。
相続人が受け取る財産がお金ならすぐに計算ができますが、現金以外のものの場合正確には金額がわかりません。
そのため、国税庁が価格の評価ルールを定めています。
国税庁で定められた土地評価額は都市部であれば面している道路が基準です。
小規模宅地等の特例を適用すると、最大80パーセントまで評価額が減額できます。
例えば、遺産の合計額が預金2,000万円、被相続者の自宅が約150平米の場合は評価額8,000万円で、合計で1億円です。
基礎控除額は3,000万+600万円で3,600万円です。
小規模宅地等の特例を利用しない場合の課税遺産総額は、1億円から3,600万円を引いた、6,400万円です。
それに加え、長男への相続税1,220万円が必要です。
小規模宅地等の特例を利用した場合は、土地の評価額8000万円×20パーセントで1,600万円で、課税遺産総額は0円になります。
□小規模宅地特例の適用条件と必要書類について
小規模宅地特例を適用するには、相続税申告書に3つの書類を添付する必要があります。
1つ目に被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本、または図形式の法定相続情報一覧図が必要です。
2つ目に遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しが要ります。
3つ目に相続人全員の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は遺産分割協議書に押印したものです。
□まとめ
今回は小規模宅地等の特例について、内容と計算方法、必要書類についてご紹介しました。
大きな減額割合だからこそ、厳しい要件や複雑な手続きがあります。
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