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相続コンサル事例(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期)

相続コンサル事例(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期)

2019/12/19

相続コンサル事例(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期)

こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は「贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期」について、お話したいと思います。結婚から20年を迎えるご夫婦にとって重要な贈与税の配偶者控除の特例では、請負者の都合によって住宅建築が控除時期に間に合わない場合が出てきます。今回の事例はそんな不具合を無くそうという国税の条件緩和措置と言える内容になっています。

相続コンサル事例(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期)

贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期

【照会要旨】

 婚姻期間が20年以上である配偶者から土地及び金銭の贈与を受け、その金銭をもってその土地の上に居住用の家屋を建築し、贈与の日の翌年3月15日までに受贈者が当該家屋に居住する予定でした。しかし、家屋の建築工事が、請負人が病気になってしまったために遅れてしまいました。この場合、翌年3月15日以前に当該家屋の建築工事に着手し、かつ、その家屋の完成後は、受贈者が居住の用に供することが確実と認められるときは、贈与税の配偶者控除を適用することができますか。

【回答要旨】

 照会のようなやむを得ない事情により家屋の建築工事が遅れた場合においては贈与の日の翌日から翌年3月15日までに当該家屋について屋根及び周壁が完成しているなど表示登記のできる状態まで進行しており、その後速やかに当該家屋の建築が完成し、居住の用に供されることが確実であると認められるときは、贈与税の配偶者控除の適用が認められます。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の6
 相続税法施行規則第9条

相続コンサル事例(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期)

配偶者が既に住宅を建築開始しており、ある程度の外観が出来上がっている場合には配偶者控除の特例を認めるという事ですが、これは当然ながら配偶者には助かる措置です。国税にはこういった事例が多く有りますので、またご紹介出来ればと思います。

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
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私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
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