相続コンサル事例(贈与により取得した保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除)
2019/10/28
こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は「贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除」についてお話します。
贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
【照会要旨】
婚姻期間が20年以上の妻は、夫が契約者であり、かつ、保険料の負担者であった生命保険契約に基づき、満期保険金2,000万円を取得し、その保険金で居住用不動産を取得しました。
この場合、その保険金にかかる贈与税について、相続税法第21条の6((贈与税の配偶者控除))の規定を適用することができますか。
【回答要旨】
相続税法第5条の規定により贈与により取得したものとみなされる保険金も、同法第21条の6第1項に規定する「贈与により」取得した「金銭」に含まれると解されますから同条の規定を適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
相続税法第5条、第21条の6
相続税法第21条の6第1項には次の様にあります。
第21条の6第1項(贈与税の配偶者控除)
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