相続コンサル事例(死亡退職金を辞退した場合)
2019/10/02
皆さんこんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回の事例は被相続人が企業から多額の死亡退職金をもらい、それを受領する遺族側が自己都合で相続放棄した場合に相続税の課税関係はどうなるかというケースです。通常ならば多額の現金が遺族側に入る事はメリットなのですが、あえて相続放棄をする方がメリットとなる場合も少ないですがありますね。
死亡退職金を辞退した場合
【照会要旨】
A(株)は、社長が死亡したため、株主総会及び取締役会の決議に基づき死亡退職金として1億円をその遺族に支払っていましたが、その後、遺族から退職金受領を辞退したい旨の申し入れがあり、1億円が返還されました。この場合、相続税の課税はどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
社長の遺族が受領した退職金1億円は、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであることから、受領した退職金を返還したとしても相続税が課税されることにかわりはありません。
ただし、返還理由がその退職金の支給決議が無効又は取り消し得べきものであった場合において、その無効が確認され又は取り消しがなされたことが、権限を有する機関の議事録等から明らかであれば、相続税の課税対象とはなりません。
【関係法令通達】
相続税法第3条第1項第2号
一般的には会社から死亡退職金を受領した時点で相続税の課税対象になりますが、その返還理由が正当事由だとの確認が取れる場合(権限を有する機関の議事録等)には、相続税の課税対象にならないのです。
我々庶民にはどうにも分からない論理で相続放棄をする方もいらっしゃいますので、この様なケースはなかなか無いと思われますが、例えば死亡退職金額が1,000万円というケースなどは多いので、相続税の課税対象資産が多い方は節税に対して早めの対策を練っておく様にしましょう。
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
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