サンワコーポレーション株式会社
お問い合わせはこちら

相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

2019/09/28

相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

こんにちは、相続コンサルの脇坂です。今回は被相続人が働く職場で支給される死亡退職金の扱いについて、お話します。死亡退職金とは、亡くなった被相続人(ご主人または奥様等)が本来会社から受け取る予定であった退職金の事です。その被相続人が何らかの理由で亡くなった場合に会社から遺族の方に対して死亡退職金という形で故人の代わりに支払われる事があるのです。

相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

死亡退職金の課税時期

【照会要旨】

 相続税法第3条第1項第2号の規定は、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、死亡退職金の課税時期は、死亡退職金の支給が確定した時か、それとも当該死亡退職金の支払いがあった時のいずれですか。

【回答要旨】

 死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権(債権)という財産を取得したことになりますから、その時点において相続税の課税原因が発生しているというべきです。相続税法第3条の規定は、相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されます。
 したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号
 相続税法基本通達3-30

相続コンサル事例(死亡退職金の課税時期)

相続税法上は死亡退職金に相続税が課税されると思ってよいでしょう。たとえ民法上で相続財産とならない場合でも、相続税法上の死亡退職金の扱いは異なりますので注意が必要です。

その上で被相続人が勤務していた会社の死亡退職金規定がある場合には、死亡退職金の請求をきちんと行い、節税をどの様に行うのかを専門家に聞く事が必要です。

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
私たちの使命は、お客様のニーズに細やかに対応し、信頼できるパートナーとして最良の解決策を提供することです。

私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
不動産売買では、市場の動向を踏まえた適切なアプローチを提案し、お客様の資産価値を最大化します。
賃貸事業では、物件の魅力を引き出し、安定した収益を目指します。
また、相続においては、複雑な法律問題をわかりやすく解説し、安心していただけるサポートを行っています。

地域社会への貢献とお客様からの信頼を第一に考え、サンワコーポレーション株式会社はこれからも広島の不動産市場において、価値あるサービスを提供し続けます。
脇坂亮作としても、皆様の大切な不動産に関する決断に寄り添い、最適な解決策をご提案して参ります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。