相続コンサル事例(共有者死亡)
2019/08/21
皆さんこんにちは、脇坂です。弊社ではお客様への相続コンサルティングを行っていますが、相続に関する具体的な事例は国民のほぼ3割にしか発生していないのが現状です。という事は、国民の約3割の人々しか相続税の課税対象になっていないという事になり、日本という国も貧富の差が少しずつ大きくなり始めているのだと実感させられます。
今回は共有者が複数いる場合に、その中の1名(被相続人)が死亡した時にその財産はどの様に扱われるのかという題材を掲載してみました。
民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
【照会要旨】
共有に属する財産の共有者の一人が死亡した場合においてその者の相続人がいないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じて遺贈により取得したものとして相続税を課税することとされています。この場合において、相続財産の評価時点及び相続税の申告期限は、それぞれいつになりますか。
【回答要旨】
1 相続財産の評価時点
共有持分を遺贈により取得したものとされることから、遺贈と同様に相続開始の時となります。
2 相続税の申告期限
原則として次のとおりとなります。
特別縁故者による財産分与の請求がない場合
特別縁故者の財産分与の請求期限の満了の日の翌日から10月以内となります。
特別縁故者の財産分与の請求がある場合
分与額又は分与しないことの決定が確定したことを知った日の翌日から10月以内となります。
相続税の課税時期は相続人に遺贈が発生した時となり、相続税の申告期限は特別縁故者の財産分与請求有無によって異なりますが、10ヶ月以内を目安にしています。
兄弟姉妹がいない場合は別として、複数の兄弟姉妹がいる場合には、この様な基本を理解しておく事はとても大事です。
次回も相続相談についての基本事項について触れて行きますので、宜しくお願い致します。
サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
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脇坂亮作としても、皆様の大切な不動産に関する決断に寄り添い、最適な解決策をご提案して参ります。