サンワコーポレーション株式会社

相続人不存在の不動産相続!手続きと注意点解説

お問い合わせはこちら

相続人不存在の不動産相続!手続きと注意点解説

相続人不存在の不動産相続!手続きと注意点解説

2025/01/04

目次

    不動産相続で、相続人がいないとどうなるのか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
    今回は、不動産相続において相続人が不存在である場合の課題や手続きについて、分かりやすく解説します。
    相続財産が国庫に帰属してしまう前に、知っておくべき重要なポイントを具体的にご紹介します。

    不動産相続が不存在で困らないための完全ガイド

    1: 相続人不存在とは何か?

    相続人不存在とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する人が誰もいない状態を指します。
    これは、法定相続人が存在しない場合、または法定相続人全員が相続を放棄した場合などに発生します。
    法定相続人とは、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、民法で定められた相続順位に従う親族です。
    相続人全員が行方不明である場合は、相続人不存在とはみなされません。

    2: 不動産相続が不存在となるケース

    不動産相続において相続人不存在となるケースは、主に以下の3つです。

    法定相続人がいないケース:被相続人に配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの法定相続人が全くいない場合です。
    高齢で独身の方や、親族が全て亡くなっている場合などが該当します。

    相続放棄で相続人がいないケース:法定相続人がいたとしても、全員が相続放棄をすれば相続人不存在となります。
    相続放棄とは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続権を放棄することです。
    多額の借金など、負の遺産の方が大きい場合に選択されることが多いです。

    相続欠格・相続廃除で相続人がいないケース:法定相続人が被相続人を殺害した、または相続に関連する重大な犯罪行為を行った場合(相続欠格)、または被相続人から相続権を剥奪された場合(相続廃除)、相続権を失い、結果として相続人不存在となります。

    3: 不動産相続における特別縁故者と相続手続き

    相続人がいない場合でも、被相続人と特別な縁のあった「特別縁故者」が、遺産の一部または全部を相続できる可能性があります。
    特別縁故者とは、被相続人と同居していた者、療養看護をしていた者、または特別な親密な関係にあった者などです。
    特別縁故者は、相続人不存在が確定した後に家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の判断を経て財産分与を受けることができます。
    不動産が遺産に含まれる場合は、その不動産の評価や処分方法についても家庭裁判所で審議されます。

    4: 不動産が遺産にある場合の相続財産清算人の役割

    相続人不存在の場合、家庭裁判所は「相続財産清算人」を選任します。
    相続財産清算人は、被相続人の遺産を管理・処分し、債権者への弁済や、特別縁故者への財産分与などを行います。
    不動産がある場合は、その売却手続きなども相続財産清算人が行います。
    相続財産清算人は、弁護士などの専門家であることが多いです。

    5: 相続税と不動産相続不存在

    相続税の課税対象となるのは、相続開始時点での相続財産の価額です。
    相続人不存在の場合でも、不動産を含む相続財産に相続税が課税される可能性があります。
    相続税の申告は、相続財産清算人が行うのが一般的です。

    6: 不動産相続不存在を防ぐための遺言作成の重要性

    相続人不存在によるトラブルや、財産の国庫帰属を防ぐためには、遺言の作成が非常に重要です。
    遺言書があれば、被相続人の意思に基づき、遺産の相続人が指定されるため、相続人不存在の事態を回避できます。
    遺言書には、不動産の相続についても明確に記載しておくべきです。

    不動産相続が不存在になった場合の手続きと注意点

    1: 家庭裁判所への申し立てと相続財産清算人の選任

    相続人不存在の場合、債権者、特別縁故者、または検察官が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
    申し立てには、被相続人の戸籍謄本、住民票、相続財産の内訳がわかる書類などが必要となります。
    家庭裁判所は、申し立てに基づき相続財産清算人を選任し、相続手続きを進めていきます。

    2: 相続人捜索と債権者への対応

    相続財産清算人は、官報などに公告を行い、相続人の捜索を行います。
    同時に、被相続人に債権があった場合、債権者への対応も行います。
    債権者からの債権申出を受け付け、遺産から弁済を行います。

    3: 特別縁故者への財産分与請求

    相続人不存在が確定した後、3ヶ月以内に特別縁故者は家庭裁判所に財産分与の申し立てを行うことができます。
    申し立てが認められれば、遺産の一部または全部を分与されます。

    4: 不動産の売却と国庫への帰属

    相続財産清算人は、不動産を含む遺産を売却し、現金化します。
    債権者への弁済、特別縁故者への分与などを終えた後、残った遺産は国庫に帰属します。

    5: 手続きにおける費用と期間

    相続手続きには、官報公告費用、相続財産清算人の報酬、弁護士費用など、様々な費用がかかります。
    手続き期間は、相続人捜索や裁判所の審理などによって、数ヶ月から1年以上かかる場合もあります。

    まとめ

    今回は、不動産相続における相続人不存在の場合の課題、手続き、注意点などを解説しました。
    相続人不存在になると、貴重な不動産を含む遺産が国庫に帰属してしまう可能性があります。
    相続人不存在を回避するため、または相続手続きを円滑に進めるためには、遺言の作成や、専門家への相談が非常に重要です。
    早めの準備と適切な対応で、不安を解消し、相続手続きをスムーズに進めましょう。
    高齢者の方々にとって、ご自身の不動産の将来を計画することは、非常に重要な課題です。
    このガイドが、その計画の一助となれば幸いです。

    サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

     

    サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
    広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
    私たちの使命は、お客様のニーズに細やかに対応し、信頼できるパートナーとして最良の解決策を提供することです。

    私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
    不動産売買では、市場の動向を踏まえた適切なアプローチを提案し、お客様の資産価値を最大化します。
    賃貸事業では、物件の魅力を引き出し、安定した収益を目指します。
    また、相続においては、複雑な法律問題をわかりやすく解説し、安心していただけるサポートを行っています。

    地域社会への貢献とお客様からの信頼を第一に考え、サンワコーポレーション株式会社はこれからも広島の不動産市場において、価値あるサービスを提供し続けます。
    脇坂亮作としても、皆様の大切な不動産に関する決断に寄り添い、最適な解決策をご提案して参ります。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。