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家の生前贈与のメリットやデメリットについて解説します!

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家の生前贈与のメリットやデメリットについて解説します!

家の生前贈与のメリットやデメリットについて解説します!

2022/08/24

「家の生前贈与の特徴や注意点について教えて欲しい。」
このように、生前贈与を詳しく知らない方は多いのではないでしょうか。
生前贈与には相手や時期を自由に選択できるといったメリットがあります。
この記事では、不動産を生前贈与するメリットやデメリット、不動産を生前贈与するときの注意点について詳しく解説します。

□不動産を生前贈与するメリットとデメリットとは

メリットの1つ目は、贈与する相手や時期を自由に選択できることです。
相続が発生した場合は、遺産をどのように分割するのかを話し合うときにトラブルになる可能性があります。
特に、不動産に関しては物理的に分けることが難しいため、複数人が共有するという結論に至った場合でも、その利用方法や売却方法で揉める可能性があります。

しかし、不動産を生前に贈与することによって贈与する相手を自由に選べるため、遺産を分割する時に起こるトラブルを防止できます。

また、時期を自由に選べるので、将来的な相続税の節税につなげられる可能性があります。
その理由は、地価の変動によって相続税評価額が変わるからです。
この評価額は常に一定ではないため、もし今後評価額が上がることが分かっている場合は、評価額が低いうちに贈与をすることをおすすめします。

2つ目のメリットは、不動産からの収入が受贈者に帰属することです。
貸付用の不動産を生前贈与した場合、贈与後の賃貸収入は受贈者の収益となります。
収益分は相続財産から外せるため、節税対策となる可能性があります。

一方、デメリットは贈与税が相続税よりも税率が高いことです。

□不動産を生前贈与するときの注意点とは

1つ目は、相続開始前3年以内の贈与についてです。
相続開始前3年以内に贈与した場合、贈与した財産は相続財産に加算されることに注意しましょう。
つまり、不動産所有者の死期が近づいて慌てて生前贈与をする場合は、相続税逃れと捉えられるということです。

2つ目は、分割贈与にはリスクがあることです。
不動産は持ち分を少しずつ贈与できます。
年間110万円の基礎控除内ならば、10年間で1100万円の持ち分を非課税控除できます。

しかし、贈与者が途中で亡くなる恐れもあります。
従って、分割贈与を行う時は、贈与者の年齢や健康状態を考えた上で計画しましょう。

□まとめ

今回は、不動産を生前贈与するメリットやデメリット、不動産を生前贈与するときの注意点について詳しく解説しました。
生前贈与をする時は、分割贈与や相続開始前3年以内の贈与に注意しましょう。
生前贈与をする場合は、贈与者の年齢や健康状態をしっかり把握した上で行うことをおすすめします。

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

 

サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作です。
広島を拠点に、不動産売買、不動産賃貸、相続コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
私たちの使命は、お客様のニーズに細やかに対応し、信頼できるパートナーとして最良の解決策を提供することです。

私自身、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを心がけています。
不動産売買では、市場の動向を踏まえた適切なアプローチを提案し、お客様の資産価値を最大化します。
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また、相続においては、複雑な法律問題をわかりやすく解説し、安心していただけるサポートを行っています。

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脇坂亮作としても、皆様の大切な不動産に関する決断に寄り添い、最適な解決策をご提案して参ります。

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