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成年後見人が不動産売却をする方法とは?手続きや許可の取得方法を解説

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成年後見人が不動産売却をする方法とは?手続きや許可の取得方法を解説

成年後見人が不動産売却をする方法とは?手続きや許可の取得方法を解説

2024/11/20

目次

    認知症などで判断能力が低下した本人の代わりに、不動産売却などの財産管理を行う必要があり、適切な手続き方法を知りたい成年後見人の方へ。
    成年後見人として、判断能力が低下した本人の不動産売却をスムーズに進めたい気持ちはよく分かります。
    しかし、具体的な手続き方法や注意点、許可を得られないケースなどが不明なため、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
    この記事では、成年後見人が不動産売却を行う際に必要な手続きや注意点、許可を得られないケースなどを具体的に解説していきます。
    不安を解消し、安心して売却を進められるようにサポートしますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

    □成年後見人が不動産を売却できる?

    成年後見人制度は、本人に代わって財産の管理や売買、契約の締結などを行う制度です。
    そのため、本人が保有している不動産を売却することも可能です。
    しかし、後見人になったからといって自由に売却できるわけではありません。
    適切な手順を踏む必要があります。

    1:居住用不動産の場合

    居住用不動産を売却する際には、家庭裁判所や成年後見監督人の同意が必要になります。
    家庭裁判所への申し立ては、後見人や家族など、関係者が行うことができます。
    申し立ての際には、売却の必要性や売却価格などが明記された書面を提出する必要があります。
    家庭裁判所は、申し立ての内容を審査し、売却が本人の利益になるかどうかを判断します。

    2:非居住用不動産の場合

    非居住用不動産の場合は、家庭裁判所の同意は必ずしも必要ありません。
    しかし、売却価格が著しく低い場合や、売却によって本人が経済的に困窮する可能性がある場合は、家庭裁判所から売却の許可を得る必要がある場合があります。

    □成年後見人が居住用不動産を売却する手続き

    居住用不動産を売却する際には、以下の手続きが必要になります。

    1:不動産会社との媒介契約

    まず、不動産会社と媒介契約を結びます。
    媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約です。
    媒介契約を結ぶ際には、売却価格や売却条件などをしっかりと話し合って、契約書を作成しましょう。

    2:家庭裁判所への申し立て

    不動産会社と媒介契約を結んだら、家庭裁判所に不動産売却の許可を申し立てます。
    申し立ての際には、以下の書類が必要です。
    後見人または家族の申立書
    不動産の登記事項証明書
    売買契約書
    売却価格の根拠となる資料
    成年後見監督人の同意書

    3:家庭裁判所の許可

    家庭裁判所は、申し立ての内容を審査し、売却が本人の利益になるかどうかを判断します。
    売却が認められれば、家庭裁判所から許可が下り、売却を進めることができます。

    4:買主との売買契約

    家庭裁判所から許可が下りたら、買主と売買契約を結びます。
    売買契約書には、売却価格や引き渡し時期などが記載されます。

    5:不動産の引き渡し

    売買契約が締結したら、不動産を引き渡します。
    引き渡し時には、所有権移転登記を行い、不動産の所有者が買主になります。

    6:売却代金の受領

    不動産を引き渡したら、売却代金を受け取ります。
    売却代金は、本人の口座に振り込まれるのが一般的です。

    7:成年後見監督人への報告

    売却が完了したら、成年後見監督人に報告する必要があります。
    報告内容には、売却価格や売却代金の使い道などが含まれます。

    □まとめ

    成年後見人が不動産を売却する際には、適切な手続きを踏むことが重要です。
    特に、居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の同意を得る必要があります。
    手続きは複雑で、時間がかかる場合もありますので、余裕を持って準備を進めることが大切です。
    また、売却を行う際には、本人の利益を最優先に考え、慎重に進めるようにしてください。
    成年後見人は、本人の代わりに財産管理を行う立場です。
    本人の利益を守るためにも、適切な知識を身につけ、手続きを進めていきましょう。

    サンワコーポレーション株式会社の脇坂亮作

     

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